障がい者自立支援
365日 24時間
子どもから高齢者、病状や障がいが軽くても重くても、訪問看護を必要とするすべての人が受けられます。
サービス内容 | 障がい者等につき、居住する住宅(以降:居宅とする)において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談や、助言や、その他の生活全般にわたる援助を行います。 |
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対象者 | 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者 ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者 ① 区分2以上に該当していること。 ② 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(ア)から(オ)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。 (ア) 「歩行」 「全面的な支援が必要」 (イ) 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 (ウ) 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 (エ) 「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 (オ) 「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 |
資料 | サービス利用料金(PDF) |